外国人を採用する場合の注意点
外国人が日本で働くためには、有効な就労ビザを持っていることが必要です。
よって、企業等が外国人を採用する場合は、採用したい外国人が就労可能なビザを持っている、または取得することが見込まれる必要があります。
ここでも便宜上、在留資格のことをビザと言っています。
ビザを持っているから働ける?
有効なビザを持っている外国人が、日本で働けるとは限りません。
ビザの中には就労できるものと、できないものがあります。
採用したい外国人がビザを持っている場合、就労できるビザなのかそうでないのか確認する必要があります。
日本にいる外国人を採用する
採用を考えている外国人が日本にいる場合、その外国人は何らかのビザを持って日本で活動しています。
例えば、留学生を卒業後に採用したいと考えた場合に、留学生である外国人は既に「留学」というビザを持っています。
しかし「留学」というビザでは働くことはできない(資格外活動許可をもってするアルバイト等は除く)ため、ビザを「留学」から就労ができるビザに変更する必要があります。
この場合は、留学生本人が申請人となり雇いたい企業と協力して出入国在留管理庁に対してビザの変更申請をします。
図-1.留学ビザから就労ビザへの変更イメージ
その他には日本人と結婚して「日本人の配偶者等」というビザを持っている方もいます。
この「日本人の配偶者等」ビザに関しては、就労につき制限がないため、ビザの変更は不要です。
万が一、日本人と離婚するなどして「日本人の配偶者等」に該当しなくなった場合は、就労ビザへの変更が必要な場合もあります。
在留カードは必ず確認しましょう!
在留カードの記載事項を確認する場合は、法務省HPの在留カードの見方をご覧ください。
また、偽造在留カードが出回っているとの報道もよく見かけます。
在留カードが有効なものかどうか簡易的にチェックしたい場合は、法務省HPの在留カード等番号失効情報照会をご覧ください。(あくまで簡易的なものです。有効な在留カード等番号を使っての偽造もありえます。)
採用する外国人との面談は密に行い、細心の注意をはらう必要があります。
海外にいる外国人を採用する
外国にいる人材を採用しようとする場合、その外国人に職種にあった就労ビザを取得してもらう必要があります。
例えば、インドにいるコックさんを日本のインド料理店で雇いたい場合は、「技能」のビザを取得する必要があります。
採用したい外国人本人は日本にはいないため、雇いたい企業が申請人となり、外国人と協力して新規でビザを取得することになります。
この場合は、出入国在留管理庁に対し在留資格認定証明書の交付申請をします。
在留資格認定証明書の有効期間は発行後3ヵ月です。
許可になれば在留資格認定証明書が交付されますので、外国にいる採用したい外国人に国際郵便を使って郵送します。
外国人は在留資格認定証明書をもって海外の日本大使館等でビザの発給を受ければ、日本の空港等で就労可能な在留資格を受けて入国できます。
図-2.外国から新規で外国人を採用するイメージ
在留カードの新規発行について
新規に日本へ入国する中長期在留者には、在留カードが交付されます。
この新規の在留カードは、上陸した空港等で交付される場合とそうでない場合があります。
羽田空港のような大きな空港では交付されますが、交付されない空港等もあります。
空港等で交付されない場合は、入国後14日以内に市区町村の居住地の届出(転入届)をした後に、その居住地あてに在留カードが本人限定受取郵便で郵送されます。
上陸時に在留カードが交付される空港 | 在留カードが交付されない場合 |
---|---|
羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港 | 入国後14日以内に市区町村へ居住地の届出(転入届)をする。その後、居住地あてに在留カードが郵送される。 |
就労ビザは必ずとれる?
有効なビザをもって日本にいる外国人を雇う場合には、職種にあった就労ビザに変更が必要な場合があります。
また、海外にいる外国人を雇う場合には、職種にあったビザの新規取得が必要になります。
これらの就労ビザは、出入国在留管理庁に申請し許可を得ることになりますが、必要書類をそろえて申請しても必ずしも許可になるとは限りません。
ビザを変更したい場合の申請に必要な種類は(法務省HP)在留資格変更許可申請必要書類
新規でビザを取得したい場合の申請に必要な書類は(法務省HP)在留資格認定証明書交付申請必要書類
許可を得るためには、就労ビザ種類ごとの該当範囲(活動できる範囲)と基準(学歴や実務年数など)を満たしていることを書面にて立証することが重要です。
また、許可を得て就労する場合も該当範囲外の仕事をすることはできません。
就労ビザは種類ごとに活動できる範囲が決まっています。言い方を変えると、許可された就労活動を該当範囲内で行うから日本に滞在できるということです。
就労ビザの該当範囲(活動できる範囲)
外国人を雇いたい企業は、まずその外国人にどのような仕事をしてもらいたいのかを明確にする必要があります。
例えば、製造業である企業が自社でシステム開発に着手し、外国人のシステムエンジニアを雇いたい場合には「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職1号ロ」の就労ビザに該当します。
同じ製造業の企業が、製造ラインにおいてオペレータ(単純作業)を雇いたい場合は「特定技能」または「技能実習」の就労ビザに該当する場合があります。
このように同じ製造業の企業の中でも、どのような仕事をしてもらうかによって、どの就労ビザが該当範囲なのかを確認、検討する必要があります。
他にも、日本にあるインド料理専門店でインド人のコックさんを雇いたい場合に必要な就労ビザは「技能」になります。
「技能」の就労ビザをもって、インド料理専門店で働くことはできますが、日本のカレーチェーン店等では働くことはできません。
この就労ビザ「技能」の該当範囲は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされており、中でも料理人の基準は、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(省略)」とされているからです。
そのため、就労ビザの種類、該当範囲を確認することは必須です。
就労ビザをもっているからといって、どのような仕事でもできることにはなりません。
ビザの該当範囲外の仕事に従事した外国人は不法就労となります。
雇用している外国人に不法就労が発覚した場合、雇用企業も責任追及をされるケースが多々あります。
職務内容と就労ビザが合致していないことを知りながら雇用した場合は、不法就労助長罪の対象となる可能性があります。
また、企業が海外にいる外国人を日本で採用するため新規で就労ビザをとるケースで、実際に行う業務を偽って申請(申請時はシステムエンジニア業務で雇用するとしたのに、実際は単純労働作業をさせるなど)した場合は、当然ですが虚偽申請として罰せられます。
一方で、実際にシステムエンジニアとして採用し業務を行ってもらうのですが、3ヵ月程度の新人教育として現場経験を積ませる研修などを行う企業もよくあります。
日本人従業員の採用時の研修と同様に考えがちですが、就労ビザの該当性に疑義が生れ虚偽申請を疑われる可能性もありますので、申請時に慎重な協議が必要です。
基準と関連性
就労ビザには、ビザの種類ごとに基準があります。この基準を満たしていないと就労ビザを得ることはできません。
例えば、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」において、技術系で就労しようとする場合は、従事しようとする業務について下記のいずれかに該当し、これに必要な技術または知識を修得していることを要求されます。
(ただし法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する資格等をもっていれば、この基準は適用されません)
1.従事しようとする業務について、関連する科目を専攻して大学等(短期大学、大学、大学院等)を卒業したこと。またはこれと同等以上の教育を受けたこと。学士、修士、博士。
2.従事しようとする業務について、関連する科目を専攻して「日本の」専修学校の専門課程を修了したこと。専門士、高度専門士。
3.従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学や高等学校などで関連する科目を専攻した期間を含む)があること。
このように、採用したい外国人が就労ビザの該当範囲の業務であることとともに、基準(学歴、専攻や実務年数)を満たしているかを確認し証明しなければ、就労ビザの許可は下りません。
そのため、採用したい外国人の経歴はよく調べることが大切です。
素晴らしい学歴を持っている外国人を採用しようとしても、実際に行ってもらう業務と大学等や専修学校で履修した専攻科目に関連性がなければ、就労ビザの取得は難しいと言えます。
関連性については、専攻した科目と実際の業務が一致していることが求められているわけではなく、あくまで関連性があるかどうかで判断されます。
大学等の卒業者については、この関連性について比較的緩やかに判断される傾向にあります。
一方、専修学校卒業者においては、専修学校の設置目的(専門的な能力を育成する)により、この関連性が厳格に審査される傾向にあります。
雇用する企業側の注意点
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ申請にあたり、雇用する企業側が提出する書類は会社規模によって異なります。
会社規模は、カテゴリー1から4で区分され、カテゴリー1及び2では添付書類が簡略化されますが、3及び4では詳細な資料の添付が求められます。
この添付書類(決算書等)の内容から、本当に外国人を雇用できるのかを判断されます。
決算書等の内容から、会社規模があまりにも小さい場合や、会社の継続性に問題がみられる場合は不利になる可能性があります。
雇用契約書等の内容から、賃金や報酬が少ない場合は許可になりません。この賃金設定は「日本人と同等額以上の報酬」を受けることが条件です。
通常、雇用する企業の賃金規定等が基準となりますが、地域や業界などを総合的に考慮して任意に設定できます。
他にも会社の実在(ペーパーカンパニー)を疑われる可能性もあります。出入国在留管理庁から確認の問い合わせが入ることもありますので、従業員への周知を含めた対応をとることが必要です。
長く働いてもらうために必要なこと
外国人を雇用し、企業で長く活躍してもらうためには、外国人自身の努力も必要ですが企業の協力も必要です。
日本に魅力を感じ、日本で働きたいとやってくる外国人に気持ちよく働いてもらうため、受け入れる企業はさまざまな努力をしています。
超高齢社会に突入している日本においては、労働人口の確保は今後ますます深刻な課題になっていきます。
言葉も文化も違う外国人を、単に労働力として受け入れるのではなく、お互いが尊重しあい「多文化共生」を進めていくことが労働人口不足の解消だけではなく、日本の抱える様々な課題を解決していく一つの手段であると考えます。
多様性を受け入れる
外国人を雇用し、日本で働いてもらうためには、主に「文化」や「宗教」の違いを知り受け入れることが大切です。
そのため、雇用する企業側はしっかりとした受け入れ態勢を、従業員全員でつくっていかなければなりません。
もし、あなたが単身で外国の企業に就職することになったらどうでしょう。文化も宗教も言葉も違う国で生活することに不安を覚えるはずです。
その時に周りから「日本ではこうだから」や「郷に入っては郷に従え」と日本の文化や習慣を押しつけてしまうと、さらに不安をあおることになります。
例えば、マレーシアはイスラム教徒が多い国です。イスラム教徒は1日数回のお祈りを欠かさず行います。ラマダンという断食の時期もあります。
このような宗教行事に会社として制限をかけたり、やめさせたりすることはもってのほかです。
他にも中国では春節、タイではソンクランというお祭りがあります。いずれも旧正月ですが、この時期に休暇を取得し帰国を希望する方は多くいます。
事前にスケジュール等の打ち合わせをしたうえで、なるべく希望通りに帰国させてあげるほうがよいでしょう。
上記のようなことは、単にわがままを受け入れているわけではありません。外国人に効率的に気持ちよく働いてもらうよう配慮しているのです。
業務上や生活面での一定のルールは守ってもらわなければなりませんが、すぐになじむようなものでもないので長い目で習慣を身に着けてもらうといった寛大さも大切になります。
外国人に配慮しているうちに、気づかなかった改善点などが出てきて、日本人も含めた職場環境改善につながるケースもよく見られます。
外国の文化などの多様性を受け入れ、雇用した外国人独自の感性を生かしてグローバルな発展を遂げた企業はたくさんあります。
一方で、多様性を尊重せず外国人の活動等を制限し、結果、外国人労働者が職場から逃げ出してしまうといったケースも散見します。
企業にとっては一労働者の離脱程度の損失かもしれませんが、外国人にとっては日本に滞在できなくなることや、母国に仕送りができなくなるといった人生の重大な事態であるということを重く考えなければなりません。
また、会社を逃げ出した外国人が日本に鳴りを潜め、不法就労を繰り返したり、最悪の場合犯罪に手を染めるというケースも少なくありません。
このことは大きな社会問題となっており、日本人の在留外国人への印象を著しく損ねるとともに、外国人側からは日本での就労を選ばなくなるといった事態に発展しかねません。
また、入管行政における審査の基準も厳しくなることも懸念されており、優秀な外国人材が日本で活躍する機会の損失を招きかねません。
このような事態に陥らないためにも、受け入れ企業は万全の体制を構築することが望まれます。
就労ビザの期間更新
就労ビザに限らず、ビザには期限があります。(永住ビザには期限がありません)期間満了前に更新しなければビザは期間満了時点で失効し、その後は不法残留となり日本からの強制退去の対象になります。
就労ビザの期間は一般的に「1年」「3年」または「5年」であることが多く、延長を希望する場合は出入国在留管理庁に対し「在留期間更新許可申請」を行います。
新規ビザ取得時または前回の更新時と現在が、同じ企業、同じ職務内容であれば比較的スムーズに更新できます。
転職により中途採用で受けいれた外国人従業員や職務内容が変わった外国人従業員については、新規にビザを取得するときと同様の審査が行われます。
この更新許可申請は、在留期間満了3ヵ月前から申請することができますので、余裕を持って申請してください。
以上の事は、外国人従業員本人に任せっぱなしにすることなく、雇用企業の方でも把握しておくことが大切です。
知っておきたい!ビザの変更
就労ビザに限らず、ビザは外国人の活動内容が変わると変更できる、または変更しなければならない場合があります。
例えば、就労ビザをもって日本で活動している外国人が日本人と結婚したとします。
この場合、雇用企業や職務内容に変更がなければ就労ビザのままでもよいですが、「日本人の配偶者等」へのビザ変更をすることもできます。
「日本人の配偶者等」に変更すると就労制限(職務内容など)がなくなりますので、他の企業への転職や職務内容の変更、または退職したとしても日本に滞在することができます。
しかし「日本人の配偶者等」へ変更したのち、万が一日本人配偶者と離婚した場合、日本に滞在をするためには、就労ビザ等の活動にあった変更(場合により定住者への変更)が必要になります。
このように、ビザ変更は活動当時の状況を踏まえ、慎重に検討することが大切です。
高度専門職への変更
就労ビザの中に「高度専門職」というビザがあります。
この「高度専門職」は、高度な専門的知識を有すると認められる外国人を積極的に受け入れるために設けられた制度であり、他の就労ビザに比べ優遇措置が取られています。
高度専門職の種類 | 優遇措置の内容 |
---|---|
高度専門職1号 |
1. 複合的な在留活動の許容 |
高度専門職2号 |
1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる |
「高度専門職」は1号と2号があり、「高度専門職1号」はポイント制です。「高度専門職2号」は「高度専門職1号」のビザをもって日本に3年以上在留し、活動を行っていたことが変更の基準になります。
ポイントは外国人自身で計算し、計算の根拠となる書類(卒業証明書など)で証明していきます。
高度専門職ポイント計算表の合計が70点以上であり、かつ所属機関から受ける報酬の年額が合計で300万円以上であることが「高度専門職1号」となる基礎的な条件です。
「高度専門職1号」は、新規でビザを取得する際にすでに基準を満たしている場合と、「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザで活動しているうちに満たすようになる場合があります。
例えば、外国の大学院(修士)を卒業し(20点)、従事しようとする業務の実務年数が6年(10点)ある28歳(15点)のエンジニアを、年収750万円の報酬(25点)で雇用する場合は、合計で70点あります。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務」のビザで就労してもらうより、初めから「高度専門職1号」のビザで就労してもらうほうが、外国人にとって大きなメリットがあります。
次に、最初は「高度専門職」の基準を満たしていなかったが、日本で活動しているうちに満たすようになったケースについてです。
例えば、外国の大学(学士)を卒業(10点)と同時に22歳(15点)のエンジニアを、年収400万円(10点)で雇用する場合は、合計35点ですので「高度専門職1号」の基準は満たしません。
この場合は、まず「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得して就労してもらうことになりますが、日本で活動していくうちにキャリアを積んで次のような人材になったとします。
外国の大学を卒業(10点)してから就職し、従事した業務の実務年数が6年(10点)の28歳(15点)のエンジニアで、年収が650万円(20点)になり、日本語能力検定でN1を取得(15点)した。
以上のようにキャリアを積めば、高度専門職ポイント計算表の合計が70点となります。
このように、日本でキャリアを積んでいくうちに、「高度専門職」に該当するようになったということもあります。
特に高学歴・高収入・年齢が若いという条件の外国人は、高度専門職ポイント計算表の合計が70点以上になりやすいので、雇用する企業も「高度専門職」ビザへの変更を勧めていくことが大切です。
「高度専門職」ビザになると優遇措置が受けられ、その後永住ビザへの変更のハードルもぐっと下がるので、外国人従業員のモチベーションアップにつながるケースもあります。
就労ビザの更新など、ビザについて不安に思っている外国人労働者も少なくありません。受け入れ企業として、外国人従業員が今後どのようなキャリアを望んでいるのか、対話を重ねていくことが重要です。
永住ビザへの変更
永住ビザについては 永住・帰化申請 ページをご覧ください。
就労ビザと関係する要件では、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する」とされています。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。