在留資格とは

在留資格とは、日本で活動するために必要な資格の事です。

 

出入国在留管理庁に必要事項を記載した書面にて申請し、許可が出れば在留資格が与えられます。(短期滞在除く)

 

一般的には在留資格=ビザという認識がありますので、ここでも便宜上、在留資格の事をビザと言っています。

 

実際にはビザとは査証のことで、海外にある日本大使館や領事館が外国人の渡航目的などを確認し、日本への入国は問題ないと判断した場合に発行する推薦状のようなものです。

 

なお、ビザ免除措置を締結している国であれば、短期滞在(観光、面接、商談など)目的で入国する場合にはビザは不要です。

 

 

在留資格 ビザ(査証)
日本で活動するために必要な資格 日本への入国OKという推薦状

 

在留資格の種類

在留資格は2019年4月現在29種類ありますが、雇用関係などを基礎とするもの(企業との雇用契約、学校へ留学など)と、身分関係を基礎とするもの(国際結婚、難民など)の大きく2つに分類されます。

 

雇用関係を基礎とする在留資格 身分関係を基礎とする在留資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「特定技能」 住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

 

在留資格29種類には就労可能な在留資格と就労ができない在留資格があります。

 

就労可能な在留資格には資格の範囲で就労ができるものと制限なく就労できる資格とに分かれます。

 

就労ができない在留資格には別途「資格外活動許可」を得て、許可の範囲内で就労できる資格もあります。

 

また、在留資格「特定活動」については、その活動内容により就労可能かどうかが判断されます。

 

(法務省HP)新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組より抜粋

 

 

就労からみた在留資格分類

例:就労可能な在留資格(制限あり)「技術・人文知識・国際業務」

翻訳・通訳業務やシステムエンジニアなどで働く外国人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本で就労していることが多いです。

 

この在留資格は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(省略)」とされています。
この該当範囲以内での就労はできますが、範囲外の就労はすることができません。

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって、コンビニのアルバイトをすることはできません。該当範囲から外れるからです。

 

例:就労可能な在留資格(制限なし)「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、日本人と国際結婚をした外国人(夫または妻)およびその間に生まれた子(または特別養子)のことです。

 

この在留資格の該当範囲は身分によるものであり、「日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」とされています。
つまり、「日本人の配偶者等」としての身分が在留資格の該当性であり、就労については制限がないのです。(身分に着目しており、就労活動には範囲がない)

 

例えば、日本人と離婚してしまうと配偶者という身分がなくなるので、在留資格も該当性がなくなることになります。(定住者への変更が可能な場合もあります)

 

例:就労できない在留資格「研修」

海外の工場等から現地社員を日本に呼び寄せて行う社内研修や工場見学などが「研修」にあたります。
公的機関が行う場合には、一定の実務研修が認められますが、一般の企業においては実務研修は認められません。

 

この在留資格は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動(省略)」とされています。
あくまで企業等において、技能、技術又は知識を習得することが該当範囲であり、範囲外のことはすることができません。

 

例えば、研修期間中の空いた時間を使って受け入れ企業でアルバイトをするということは、当然ですができません。

 

例:原則として就労できない在留資格と資格外活動許可「家族滞在」

一定の在留資格をもって在留する外国人は、扶養する家族を日本に呼ぶことができます。家族の範囲は、配偶者または子に限られます。

 

この在留資格は「一定の資格をもって在留する者又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」とされています。
つまり、該当範囲は扶養を受けて日常的な活動をすることに限られており、原則として就労することは認められていません。

 

しかし、「家族滞在」「留学」などについては、該当範囲の活動を行いながら、該当範囲外の活動を行い報酬を得ることができる場合があります。
資格外活動許可を申請し、許可が下りれば許可の範囲内の活動(アルバイトなど)を週28時間以内(留学生の夏季休暇中などは1日8時間以内)に限りすることができます。
ただし、どのような業務でもできるわけではなく、風俗営業については認められません。

 

例えば、資格外活動許可を得ずに就労を行った場合は不法就労になります。また、決めれた時間を守らずに就労時間をオーバーした場合は、資格外活動違反となります。

 

例:その活動内容により就労可能かどうかが判断される在留資格「特定活動」

特定活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とされています。
その活動は個々について指定されるものであり、指定の内容によって就労できるものかそうでないかが決まります。

 

例えば、ワーキングホリデーによる学生アルバイトなどは就労が認められます。
最近では、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力(N1相当)をもつ留学生を採用する場合にも、「特定活動」が使われることがあります(特定活動告示46号)

 

しかし、在留資格更新不許可後に与えられる「特定活動」(出国準備期間)においては、当然に就労することはできません。

 

就労可能な在留資格(制限あり) 就労可能な在留資格(制限なし) 就労できない在留資格 内容により判断される在留資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 「文化活動」「短期滞在」「研修」/「留学」「家族滞在」 「特定活動」

*「家族滞在」「留学」などは資格外活動許可により就労できる場合があります。

 

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