一般貨物自動車運送事業許可制度
貨物自動車運送事業とは
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業のことをいいます。
「一般貨物自動車運送事業」とは他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
つまり、何かを運んでもらいたいお客さんに対して、お金をもらって、普通自動車以上の自動車(トラック等)を使用し物を運ぶ事業のことです。
このような事業を行いたい場合は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要になります。
同じようにお金をもらって人を運ぶ場合は「旅客自動車運送事業」となり、別の法律の規制になります。
貨物自動車運送事業の許可を受ければ緑ナンバーに
一般貨物自動車運送事業の許可を受けることにより、営業ナンバーと呼ばれる緑のナンバープレートを付けることができます。
許可を受け、この緑ナンバーをつけることにより、事業用自動車として運賃をもらって物を運ぶことができるようになります。
霊きゅう車も遺体を運ぶということで、一般貨物自動車運送事業にあたります(法律上、遺体は物として扱われます)
貨物自動車運送事業は物流を担う、公共性の高い事業になりますので、許可を受け緑ナンバーになるということは規制も多くなります。
高い公共性を有する事業であるために、後の要件で出てくる自己資金の確保(事業開始に必要な資金計画)のような、申請をする際に厳しい基準を設けられているものもあります。
一般貨物自動車運送事業許可の要件
一般貨物自動車運送事業を始めるためには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可を受けるための要件は以下のヒト・モノ・カネについて基準を満たす必要があります。
ヒト・・・運行管理者、整備管理者の確保
モノ・・・車両(5台以上)、車庫、営業所、休憩施設等
カネ・・・事業開始6ヵ月〜1年間(項目による)に要する資金調達
一般貨物自動車運送事業許可を受けたい場合には、まずは要件を整えることができるのか判断すると良いでしょう。
下記表に簡単に要件を記載していますので、自社はあてはまるのか確認してみてください。
(九州運輸局のものです。各運輸局によって内容が異なる場合があります)
【一般貨物自動車運送事業許可要件チェック】
要件 |
内容 |
自社 |
---|---|---|
運行管理者の確保 |
・運行管理者資格者 |
できる ・ できない |
整備管理者の確保 |
・自動車整備士資格者(1級、2級または3級) |
できる ・ できない |
車両(5台以上)の確保 |
・軽自動車やオートバイは不可、レンタカーも不可 |
できる ・ できない |
車庫の確保 |
・原則として、営業所に併設 |
できる ・ できない |
営業所の確保 |
・都市計画法、農地法等に抵触しないものである |
できる ・ できない |
休憩施設等の確保 |
・原則として、営業所に併設 |
できる ・ できない |
事業開始資金の調達 |
・人件費、燃料費、修繕費は6ヵ月分を試算 |
できる ・ できない |
欠格事由に該当しないこと |
・1年以上の懲役、禁錮刑に処せられたことがない |
しない ・ する |
*各要件の細かい説明は以下の記事を参考にしてください。
運行管理者がいること
運行管理者は、貨物自動車事業における事業用自動車が安全な運行を行うために、運転者に指導監督を行ったりする責任者になります。
運行管理者は、最低限の5台から始める場合は1人でよいですが、30台目から追加で1人が必要になります。
車両の台数に応じて運行管理も複雑になりますので、運行管理者も増やさなければならず、30台区切りで1人ずつ増やしていくことになります。(例えば29台であれば運行管理者は1人でよいですが、30台になると運行管理者2人必要になります)
また、運行管理者は原則1つの営業所に専従する必要があり、他の営業所との兼務はできません。
運行管理者に選任することができる人は、以下のいずれかにあたる人になります。
@運行管理試験に合格した者
(運行管理者試験を受けるためには、1年以上の実務経験または基礎講習を修了していることが必要になります)
A一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者または特定第二種貨物利用運送事業者の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の合計5回以上を受講した者
事業拡大を目指す事業者は、運行管理にかかわる従業員等に運行管理試験合格を目指してもらったり、実務経験を積むと同時に講習への積極的な参加を促すとよいでしょう。
整備管理者がいること
事業用自動車等の適切な整備管理のため、営業所ごとに最低1人の整備管理者が必要になります。
整備管理者に選任することができる人は、以下のいずれかにあたる人になります。
@自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級。種別(エンジン、ディーゼル等)は問いません)
A整備を管理を行おうとする自動車と同種類(オートバイ以外ならよいです)の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者であること
*整備管理者選任前研修は前期と後期があります。以下のHPは令和元年度後期日程になります。
(日程の公表は年2回となっているようです。次回は令和2年度前期の公表になり、5月中旬が予定されています)
「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
@ 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的 な業務の経験を含む。)
A 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
@ 整備管理者の経験
A 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
B 整備責任者として車両管理業務を行った経験
5台以上の車両があること
車両は5台以上必要です。積載量がある車両であれば、トラックでもバンでもよいです。
軽自動車やオードバイは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための車両に加えることはできません。
また、トラクタヘッドとトレーラーはセットで1両になります。
車両は、自己所有でもリースでも構いませんが、レンタカーでの登録はできません。車検証の使用者が申請事業者の記載になっていることが必要になります。
リースには種類があり、例えばファイナンスリースやメンテナンスリースなどがあります。
メンテナンスリースは、車両の調達、定期点検、車検、各種税金の支払い、事故対応など、車両に関わる管理業務の大半をパッケージ化したサービスです。
このようなサービスを利用して、事業を始めることを検討してもよいのかもしれません。
その他、大気汚染問題に対して自動車排出ガスに対する規制がある地域もあります。主に大都市地域にかかる規制ですが、以下の環境省のサイトで確認し車両を選択してください。
特殊車両については、特殊車両通行許可申請をして許可を受けてからでないと通行することはできないため、注意が必要です。
車両を収容できる車庫があること
@車庫と営業所の距離
車庫は原則として、営業所に併設されるもであることとされています。
ただし、併設することが困難である場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル)以内であることとされています。
A車庫の広さなど
車庫には一定の広さが求められます。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであることという基準が設けられています。
つまり車両1台の前後左右に50cm以上の間隔が必要となります。全長プラス1m以上、全幅プラス1m以上のスペースを車両台数分確保しなければならないということです。
事業用地は車庫とそれ以外の部分が明確に区分されている必要があります。
例えば事業用地全体を車庫として申請した場合、その事業用地のなかに資材置場を置くことはできません。
事業用地の一部を車庫として申請した場合は、車庫ではない事業用地の中に資材置場を置くことはできます。
また、車庫は屋根がなくても構いません(無蓋車庫)
屋根がある車庫(有蓋車庫)にする場合は建築基準法等の要件を満たす必要があります。
B車庫の前面道路の幅員
出入口の前面道路(事業用車庫から一番近い公道)の幅員にも一定の広さが求められます。
原則として幅員証明書により車両制限令に適用することとされていますが、前面道路が国道の場合は幅員証明書が不要なため、特に問題にはなりません。
その他の公道であれば、6.5m以上あることが望ましいとされていますが、使用する車両の幅や道路が位置する場所(市街地など)によって規制が変わってきます。
また、公道に出るために私道を通らなければならない場合には、その私道の使用権原がある者の承認が必要になります。
C都市計画法、農地法等に抵触しないものであること
農地では許可が受けられません。
D使用権原を有するものであること
車庫が自己所有であれば登記簿謄本等で証明できます。
賃貸の場合は賃貸借契約書により使用権原を証明しますが、この契約期間は2年以上あることが求められます(2年に満たない場合でも契約満了時に自動更新される場合は問題ありません)
また賃貸借契約書において、使用目的が「貨物自動車運送事業の車庫として使用する」等になっている必要があります。
それ以外(例えば「資材置場として使用する」など)の場合は土地所有者から改めて使用承諾書等を得る必要がありますので、賃貸借契約時に確認しておきましょう。
営業所があること
@営業所の広さなど
営業所は適切な規模を有するものである必要があります。
適切な規模とは、おおむね10u以上が適切であるとされていますが、あくまでも目安であり10u未満であっても適切とされるケースもあります。
また、営業所には営業活動をするための設備、備品等が必要になります。例えば固定電話や書類が保管できるキャビネットなどです。
事業遂行上適切なものを備えることになっていますので、事業内容や事業規模に合った設備、備品等を備え置く必要があります。
A都市計画法、農地法等に抵触しないものであること
用途地域が都市計画法等に照らして適法であることが必要です。
市街化調整区域内では、原則営業所を設置することはできません(トレーラーハウスで建築物に該当しない要件を満たしているものは認められる場合もあります)
コンテナハウスなどでもよいですが、一定規模以上のものは建築物になりますので、建築確認が必要になります。
工業地域や商業地域などでは、用途地域が問題になることは少ないですが、住居地域などでは問題になることが少なくないので、各自治体等に事前に確認、相談することが重要になります。
いずれにせよ、物件を確保する場合は事前に運輸局や各自治体への確認、相談が重要になります。
その他、農地では許可が受けられません。
B使用権原を有するものであること
営業所が自己所有であれば登記簿謄本等で証明できます。未登記であれば売買契約書等を提出します。
賃貸の場合は賃貸借契約書により使用権原を証明しますが、この契約期間は2年以上あることが求められます(2年に満たない場合でも契約満了時に自動更新される場合は問題ありません)
また賃貸借契約書において、使用目的が「貨物自動車運送事業として使用する」等になっている必要があります。
それ以外(例えば「倉庫として使用する」など)の場合は土地所有者から改めて使用承諾書等を得る必要がありますので、賃貸借契約時に確認しておきましょう。
休憩施設等があること
@営業所または車庫との距離
休憩施設等は原則として、営業所または車庫に併設されるもであることとされています。
ただし、併設することが困難である場合においては、営業所または車庫からから直線で2キロメートル以内であることとされています。
A休憩施設等の広さなど
休憩施設には決まった広さはありません。営業所に併設される場合であれば、営業所内に休憩室を確保しても構いません。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設とされています。適切な施設とは、電気、ガス、水道および椅子等の備品等を有するものとされていますが、利用実態に必要なものを判断されるためすべて必要というわけではありません。
利用実態に合った備品等(例えばテーブルと椅子、水道設備など)を整えれば良いです。
ただし、乗務員に睡眠を与える必要がある運行計画になっている場合には、睡眠施設が必要となります。
睡眠施設は、同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有するものであることとされており、同時に睡眠をとる計画になっていれば、睡眠者x2.5uの広さを確保する必要があります。
Bその他
都市計画法等に抵触しないものであること、使用権原があることなどは、営業所と同じです。
事業開始資金を確保すること
一般貨物自動車運送事業許可を受けるためには資金計画を立てて、実際に借入等により自己資金として確保する必要があります。
資金計画は資金計画表を作成して提出します。
事業開始に要する資金として大まかに分類すると以下のようになります。
1.人件費(役員報酬や給与、社会保険料など)の6ヵ月分の資金計画
2.燃料費の6ヵ月分の資金計画
3.油脂費として燃料費の3%
4.修繕費(タイヤ代など)の6ヵ月分の資金計画
5.車両費(割賦金、リース代など)の1年分の資金計画
6.施設購入・使用料(土地建物の割賦金、賃借料など)の1年分の資金計画
7.什器・備品日の取得価格
8.施設賦課税(自動車税および自動車重量税)の1年分の資金計画
9.保険料(自賠責保険、任意保険)の1年分の資金計画
10.登録免許税 12万円
11.その他(水道光熱費や広告宣伝費など)2ヵ月分の資金計画
上記1〜11の合計額が自己資金として必要になります。
自己資金は貨物自動車運送事業に係る預貯金を基本としていますが、場合によっては流動資産(売掛金等)も含めることができます。
申請時に自己資金を確保していることを証明するために残高証明書等を提出し、かつその自己資金を許可が出るまでの間常時確保していなければなりません。
つまり、申請時に残高証明書等を提出して自己資金を証明し、許可が出るまでの間の適宜の時点(運輸局から指定される日)の残高証明書等を再度提出し、継続して自己資金を確保していることを証明する必要があります。
下記の申請書の様式2に実際の資金計画書がありますので、確認してください。
欠格事由に該当しないこと
貨物自動車運送事業法において、国土交通大臣は以下の欠格事由に該当する場合は許可をしてはならいとされています。
1. 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき
2. 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)であるとき
3. 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
(3.では許可を受けようとする者とは法人に限ります。また密接な関係を有するものとは、許可を受けようとする法人の親会社等で、株式所有等を通じ許可を受けようとする法人の事業を実質的に支配し、もしくは重要な影響を与える者として国土交通省令で定める法人をいいます)
4. 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、貨物自動車運送事業法の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき
5. 許可を受けようとする者が、立入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、貨物自動車運送事業法の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき
6. 4.に規定する期間内に貨物自動車運送事業法の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、4.の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき
7. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(3.を除く。)または8.のいずれかに該当するものであるとき
8. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに1.から7.(3.を除く。)のいずれかに該当する者があるとき
簡単にまとめますと以下のようになります。
@ 1年以上の懲役または禁固刑に処されていないこと(または5年経過している)
A 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業許可の取消をされたことがないこと(または5年経過している)
B 法人である場合、親会社等の密接な関係を有するものが、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業許可の取消をされたことがないこと(または5年経過している)
C 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業許可の取消処分に係る聴聞の決定通知の到達日から取消処分または取消をしないことの決定の処分がされる前に自ら事業の廃止を届出ていないこと(または5年経過している)
E 立入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に自ら事業の廃止を届出ていないこと(または5年経過している)
F 法人である場合、役員が上記に該当しないこと(Bを除く)(Cの場合は聴聞の通知が到達した日前60日以内役員であったものも含む)
※C〜Fにおいて、自ら事業を廃止したことに相当な理由がある場合は除きます。
G 未成年ではないこと(例外あり)
※未成年の場合でも、婚姻や法定代理人から営業の許可を与えられたことによって、営業に関し成年者と同一の行為能力を有することになります。ただし、営業の許可を与える法定代理人が@〜F(Bをのぞく)に該当する場合は欠格事由となります。
ひとつでも該当する場合は、許可を受けることができませんので、事前に必ず確認してください。
一般貨物自動車運送事業経営許可を受けるための手続き
要件が整ったら申請書類を作成して、営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。
*参考・・・九州運輸局
申請書類の提出部数は、九州運輸局長あてに1部、運輸支局用に1部必要です(申請者の控えとして、さらに1部必要)
申請書の様式、手引は以下をご覧ください。
役員法令試験について
一般貨物自動車運送事業許可を受けるためには、新規申請から許可が出るまでの間に「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験(役員法令試験)」を受験し、合格する必要があります。
法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できますが、再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。
@受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみです。
申請者が個人である場合は申請者本 人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員が対象となります。
A法令試験の実施方法
法令試験は、奇数月で実施されます。 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施されるものを受験します。
法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度 の法令試験を受験できますが、再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。
B法令試験出題範囲など
出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)
・貨物自動車運送事業法
・貨物自動車運送事業法施行規則
・貨物自動車運送事業輸送安全規則
・貨物自動車運送事業報告規則
・自動車事故報告規則
・道路運送法
・道路運送車両法
・道路交通法
・労働基準法
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示 第7号)
・労働安全衛生法
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
・下請代金支払遅延等防止法
設問方式 ○×方式及び語群選択方式です。
出題数は30問で、合格基準は出題数の8割以上、試験時間は50分とです。
その他、参考資料等の持ち込みは不可ですが、試験当日は関係法令等の条文が記載された条文集が配付されます。
詳しくは以下をご覧ください。
一般貨物自動車運送事業許可後の手続き
@運行管理者と整備管理者の選任届を提出
営業所を管轄する運輸支局に対して、運行管理者および整備管理者の選任届を提出します。
A運輸開始前確認報告を提出
営業所を管轄する運輸支局に対して、運輸開始前確認報告を提出します。
運行管理者、整備管理者の選任届の写しや選任運転者の運転免許証(許可申請時に提出し、変更がない場合は不要)、社会保険の加入状況がわかる書類等を添付し提出します。
様式は九州運輸局 一般貨物申請書の下部にあります。
B事業用自動車等連絡書の発行
営業所を管轄する運輸支局に対して、連絡書を提出し、車検証の書き換えに必要な事業用自動車等連絡書を発行してもらいます。
発行後、車検証を自社名義の事業用ナンバー(緑ナンバー)に書きかえます。
C運輸開始届を提出
営業所を管轄する運輸支局に対して、運輸開始届を提出します。
様式は九州運輸局 一般貨物申請書の下部にあります。
新規許可を受けてから1年以内に提出する必要があり、提出後1〜3ヵ月内に適正化事業実施機関が初回指導に来ます。